貴社にお邪魔させていただき助成金の内容等を打ち合わせさせていただきます。
申請に必要な添付書類等をお伝えし、そろえて頂きます。
そろえて頂いた書類から申請書類を作成いたします。
約2~3日ほどお時間をいただき書類を仕上げます。
作成した申請書類等を管轄の労働局に当事務所から提出し書類審査が行われます。
審査受理後助成金支給となるのですが、数多くのお応募が多い助成金ほど支給までに時間がかかっている状況です。
長いものは申請から6か月ほどかかるものもありますので、その点ご理解のほどよろしくお願いいたします。
申請した貴社の口座に助成金が振り込まれます。
こちらは人材派遣業許可申請の場合です。
上記のような申請書類作成提出後、管轄の労働局にて現場の実地調査が行われます。
人材派遣等の資料の管理状況や事務所としての機能などの調査が行われます。
もちろん調査には立ちあわせていただきます。
こちらは人材派遣業許可申請の場合です。
上記の実地調査が終了すると労働局の調査官から登録免許税等の納付書が渡されます。
それを期日までに納付していただいて、許可申請が終了します。
こちらは人材派遣業許可申請の場合です。
管轄の労働局の指定された日時にて2時間程度の講習を受けて頂いて終了時に許可書が交付されます。
車の免許証の交付のような感じです。
企業が長期的に成長するためには、人材確保が欠かせません。人材確保には大きな費用がかかるため、費用面で負担を感じている企業は多いのではないでしょうか。
人材に関する費用面での問題を解決できる方法のひとつが、助成金の利用です。しかし、採用・雇用に活かせる助成金を詳しく知らない人は多いでしょう。また、「助成金はたくさんあるから概要をまとめて確認したい……」と思っている人もいるかと思います。
助成金は、返済の必要がない支援金のことです。多くの場合は、国や自治体などから支給されます。
助成金のうち、「人材の採用・雇用における助成金」は、企業が人材確保にかける費用の一部または全額を助成する制度です。人材の採用・雇用における助成金の多くは、厚生労働省によって管理されています。
助成金を受け取るためには、要件を満たしたうえで、所定の方法による申請が必要です。
また、目的に応じたさまざまな助成金が用意されているため、概要を確認したうえで、自社の採用・雇用の状況に合った制度の選択が重要です。
では、ここからは採用・雇用に活かせる助成金を一挙にご紹介します。
概要も解説するため、自社に活かせそうな助成金を検討しながらご覧ください。
雇用調整助成金は、経営状況の悪化により従業員の雇用調整(休業や出向など)を実施した場合に、対象期間に支払った賃金の一部が助成される制度です。なお、休業とは従業員本人に働く意思があるにもかかわらず、やむを得ない事情で休ませている状態を指します。
【詳細ページ】
〇特定就職困難者コース
ハローワークの紹介により、特定就職困難者を継続的に雇用する場合に利用できる制度です。「特定求職者」とは、年齢や障害の有無などにより、就業機会の確保が難しい労働者を言います。
【詳細ページ】
〇生涯現役コース
ハローワークなどの紹介により、65歳以上(雇入れ日の満年齢)の労働者を雇用する場合に利用できる助成金です。ただし、1年以上雇用することが確実でなければいけません。
【詳細ページ】
〇被災者雇用開発コース
東日本大震災による被害を受けた労働者の雇用にあたって利用できる助成金です。具体的には、ハローワークなどの紹介により、所定労働時間20時間/週の労働者を雇用する場合に対象となります。
【詳細ページ】
〇発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
発達障害者や難治性疾患患者を雇用する際に利用できる助成金です。事業主には、雇用した従業員に対する配慮事項をハローワークに報告する義務があり、雇用から6か月後にはハローワーク職員による現場確認があります。
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〇就職氷河期世代安定雇用実現コース
就職氷河期(一般的には1993年~2005年)に就業機会に恵まれず、キャリアを形成できなかった労働者を正規雇用する際に支給される助成金です。雇用する労働者は、雇用開始日以前1年間で、正規雇用の経験がないことが要件です。
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〇生活保護受給者等雇用開発コース
ハローワークや自治体から通算3か月以上の支援を受けている者を雇用する場合に支給されます。対象となる労働者は、自治体からハローワークなどに就労支援の要請があった、生活保護受給者や生活困窮者に限ります。
【詳細ページ】
〇65歳超継続雇用促進コース
「定年の引き上げ(65歳以上)」「定年制度の廃止」など、65歳以上の従業員を継続的に雇用するための制度を設けた場合に利用できるコースです。
〇高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
当コースを利用するためには、「雇用管理整備計画」を作成し、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長から認定を受ける必要があります。そのうえで、計画に基づいた整備の実施が助成要件です。
〇高年齢者無期雇用転換コース
50歳から定年未満の有期雇用従業員を無期雇用に転換させた場合に利用できるコースです。助成要件には、「無期雇用転換計画の作成・認定」「計画に基づいた無期雇用への転換」などがあります。
【詳細ページ】
〇正社員化コース
アルバイト・パート、派遣従業員などの有期雇用従業員を正規雇用に転換した場合に利用できるコースです。転換ではなく直接雇用した場合も、助成対象となります。
〇障害者正社員化コース
障害者の有期雇用従業員を正規雇用または無期雇用に転換した場合に助成を受けられます。無期雇用を正規雇用に転換した場合も助成対象です。
〇賃金規定等改定コース
有期雇用従業員の基本給が定められた賃金規定などを2%以上増額する内容で改定し、かつ実際に昇給させた場合に利用できるコースです。
〇賃金規定等共通化コース
有期雇用従業員が正規雇用従業員と同じ業務を行っている場合に、相応の賃金規定を新たに作成し、適用させた場合に助成されます。
〇諸手当制度等共通化コース
有期雇用従業員に対して、正規雇用従業員と同様の手当に関する制度を導入し、適用した場合に利用できます。また、有期雇用従業員を対象とした法定外健康診断を導入した場合なども助成対象です。
〇選択的適用拡大導入時処遇改善コース
有期雇用従業員を、新たに社会保険の被保険者とした場合に利用できるコースです。ただし、該当従業員に対して社会保険についての説明や意思確認などをしたうえで、労使合意に反映させる必要があります。
〇短時間労働者労働時間延長コース
有期雇用従業員の労働時間を延長し、新たに社会保険を適用させた場合に助成を受けられるコースです。具体的には、有期雇用従業員の所定労働時間を、週あたり5時間以上延長する必要があります。
【詳細ページ】
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。 生産性向上のための設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。
【詳細ページ】
一般労働者派遣事業許可申請の流れ
① 内容等の打ち合わせ
② 必要書類をそろえて頂く
③ 当事務所にて申請書類作成
④ 労働局にて書類審査
⑤ 労働局にて申請書一式受理後、労働局による実地調査(調査は立ち合います)
⑥ 登録免許税等納付
⑦ 許可証発行
産業雇用安定助成金は、新型コロナの影響を受けている企業が、在籍型出向によって従業員の継続的な雇用に努めた場合に利用できる制度です。コロナ禍での雇用維持促進を目的として、2021年から新設されました。出向元・出向先の双方に対し、賃金や経費の一部が助成されます。
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〇再就職支援コース
事業規模縮小など、やむを得ない理由で離職させる従業員に対して、再就職を支援した場合に利用できる助成金です。「職業紹介事業者への委託」や「求職活動に専念するための休暇付与」などが助成の要件となります。
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〇早期雇入れ支援コース
「再就職援助計画」「求職活動支援書」の対象者を、離職の翌日から3か月以内に雇用した企業が助成対象です。なお、助成を受けるには、無期雇用の従業員として雇用する必要があります。
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◯中途採用拡大コース
中途採用の拡大を目的として、雇用管理制度を整備した場合に利用できます。具体的には、労働条件や人事評価、福利厚生などの整備が対象です。
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◯UIJターンコース
東京圏からの移住者を採用した企業に、採用経費の一部を助成する制度です。「採用活動の計画書作成・認定」や「所定のマッチングサイト経由で応募した労働者」など、助成を受けるためにはいくつかの要件があります。
【詳細ページ】
〇生涯現役企業支援コース
事業を開始したばかりの法人事業主や個人事業主を対象とした助成金です。具体的には、40歳以上の人が起業して従業員を採用する場合や、教育訓練を実施する場合に利用できます。
【詳細ページ】
〇一般トライアルコース
職業経験やスキルなどを理由に就職が困難な求職者を、ハローワークなどの紹介によりトライアル雇用した場合に利用できる助成金です。なお、トライアル雇用は原則3か月とし、1か月単位で助成金が給付されます。
【詳細ページ】
〇障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース
障害者トライアルコースは、就労経験のない障害者や、離職期間が6か月以上の障害者を雇用する場合などに利用できるコースです。
短時間トライアルコースは、3か月~12か月の期間にわたって、障害者をトライアル雇用した場合に利用できます。
【詳細ページ】
障害者トライアルコース・短時間障害者トライアルコース・|厚生労働省
〇新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース・新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース
新型コロナウイルスの影響を受けた労働者の雇用機会を確保するために、2021年から新設されたコースです。コロナの影響でやむを得ず離職し、「離職期間が3か月以上」かつ「未経験の職業に就く」労働者を雇用する場合に利用できます。ただし、トライアル雇用後に無期雇用に転換する前提での採用が要件です。
【詳細ページ】
新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース・新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース|厚生労働省
〇若年・女性建設労働者トライアルコース
建設業の中小企業が、35歳未満の若手労働者や女性労働者をトライアル雇用する場合に利用できるコースです。トライアル期間は最大3か月とし、建設工事の現場作業に従事させる必要があります。
【詳細ページ】
◯地域雇用開発コース
「同意雇用開発促進地域」や「過疎等雇用改善地域」など、就業機会の確保が難しい地域の企業を対象とした助成金です。雇用に向けた施設・設備の整備、対象労働者によって助成金額が上がります。
【詳細ページ】
◯沖縄若年者雇用促進コース
沖縄県における事業所の設置や整備にあたって、県内に住む35歳未満の労働者を雇用する場合に利用できる助成金です。
【詳細ページ】
障害者を雇用するにあたって、障害に左右されない円滑な業務遂行に向けた施設整備を行った場合に助成対象となります。なお、障害者を常用の従業員として雇用することが要件です。
【詳細ページ】
障害者を雇用する企業が、当該従業員の福祉増進を目的として施設を整備・設置した場合に利用できる制度です。代表的な施設としては、保健施設や給食施設などがあります。
【詳細ページ】
症状が重度の障害者を雇用するにあたって、通勤の負担を軽減するための措置を行った場合に利用できる助成金です。「重度」に該当しないものの通勤が困難な身体障害者を雇用する場合も助成対象となります。
【詳細ページ】
複数の重度身体障害者・知的障害者・精神障害者を継続的に雇用する企業が対象です。重度障害者の安定的な雇用のために、施設・設備の整備を行う場合に一部費用が助成されます。
【詳細ページ】
〇雇用管理制度助成コース
雇用管理の改善により、離職率の低下に取り組む企業を対象とする助成金です。「雇用管理の改善」とは、手当の導入や健康づくり制度の導入・実施などが対象となります。
【詳細ページ】
〇介護福祉機器助成コース
介護に関連する企業が、介護福祉機器の導入により離職率の低下に取り組んだ場合に利用できるコースです。
【詳細ページ】
〇中小企業団体助成コース
傘下とする中小企業の職場定着や人材確保を目的として支援事業を実施した場合、費用の3分の2が助成されるコースです。
【詳細ページ】
〇人事評価改善等助成コース
自社における現行の人事評価制度を整備し、定期昇給以外の賃金制度を設けた場合に利用できます。助成金を受け取るためには、「離職率の低下」など、いくつかの要件があるので注意してください。
【詳細ページ】
〇雇用管理制度助成コース(建設分野)
従業員の雇用管理制度を整備した、建設業の中小企業を対象とする助成金です。就業規則などを改定したうえで、特定の目標を達成した場合に助成金が給付されます。
【詳細ページ】
〇外国人労働者就労環境整備助成コース
外国人が就労するうえで抱える知識や言語の問題を解決するために、職場環境の整備を実施した企業が利用できるコースです。
【詳細ページ】
〇テレワークコース
テレワーク実施計画を作成したうえでテレワーク環境を整備し、離職率の低下に成功した場合に給付される助成金です。
【詳細ページ】
〇若年層及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)
建設業の中小企業が、35歳未満の若年層および女性従業員が働きやすい職場環境の整備を実施した場合、費用の一部が助成されます。
【詳細ページ】
若年層及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)|厚生労働省
〇作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)
作業員用の宿舎を新たに設けた場合に利用できるコースです。女性従業員専用の設備を整備した場合も、助成の対象となります。
【詳細ページ】
〇訪問型職場適応援助者助成金
訪問型職場適応援助者に対し、地域センターが作成・承認する支援計画で求められる支援を、無償で実施した場合に助成されます。対象となる従業員には、身体障害者や知的障害者などの要件があるため、事前に確認してください。
【詳細ページ】
訪問型職場適応援助者助成金|独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
〇企業在籍型職場適応援助者助成金
「訪問型」と同様に、地域センターが作成・承認する支援計画で求められる支援の実施が助成要件です。支援計画1回に限り助成金が支給されます。
【詳細ページ】
〇出生時両立支援コース
「子育てパパ支援助成金」とも言われているとおり、男性従業員が育児休業・休暇を取得した場合に利用できる助成金です。ただし、育児休業・休暇を取得しやすい組織づくりに努めていることなどの要件があります。
〇介護離職防止支援コース
介護支援プランを作成し、介護による従業員の離職防止に努めた企業を対象とした助成金です。新型コロナウイルスの対応として家族を介護するための休暇を導入した場合も対象となります。
〇育児休業等支援コース
育児復帰支援プランの作成により、育児休業を取得しやすい職場づくりを支援するための制度です。育児休業に入った従業員の代わりに、新たな従業員を雇用した場合なども助成対象となります。
〇女性活躍加速化コース
女性従業員が活躍しやすい職場づくりに取り組んでいる企業に向けたコースです。常時雇用する従業員が300人以下の中小企業を対象としています。
〇新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース
妊娠中の女性従業員が取得できる有給の特別休暇を導入した場合に利用できるコースです。休暇対象は、新型コロナウイルスに関連して、医師などから休業が必要とされた女性従業員に限ります。
〇不妊治療両立支援コース
従業員が不妊治療に取り組める環境を整備する企業に向けた助成金です。不妊治療に専念するための休暇制度や時差出勤など、6種類ある制度のいずれかを導入する必要があります。
【詳細ページ】
〇特定訓練コース
新たに雇用した正規雇用従業員に対し、特定の教育訓練を実施した場合に助成されます。具体的には「厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練」「若年層への訓練」「労働生産性向上に資する訓練」が対象です。
〇一般訓練コース
新たに雇用した正規雇用従業員に対し、業務上必要な知識やスキルの習得・向上を目的とした訓練を実施する場合に、訓練経費や訓練中の賃金が助成されます。20時間以上の訓練を実施した場合が対象です。
〇教育訓練休暇付与コース
企業内で設けている訓練に専念するための有給休暇制度を利用し、従業員が訓練を受けた場合に助成されます。または、120日以上の長期教育訓練休暇制度を導入して訓練を行った場合に利用できるコースです。
〇特別育成訓練コース
有期契約の従業員を対象として教育訓練を実施した場合に利用できるコースです。
〇建設労働者認定訓練コース
建設業の中小企業が、建設関連の認定職業訓練などを実施した場合に利用できるコースです。
〇建設労働者技能実習コース
建設業の中小企業が、若手従業員の育成や技能向上を目的として技能実習を行った場合に利用できるコースです。
〇障害者職業能力開発コース
障害者が業務上必要とする能力を身に付けることを目的とし、教育訓練を整備した場合に利用できます。障害者の継続的雇用の促進を目的にしたコースです。
【詳細ページ】
職場適応訓練費は、労働者の雇用を前提とした作業環境への適用を支援する制度です。訓練後にはそのまま雇用することが前提であるため、「訓練を行うための設備があること」や「指導できる従業員がいる」など、ある程度訓練環境が整っている企業が対象です。
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